6.3.4 デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置
第40条の3 A4水域又はA3水域を航行する小型漁船には、HFデジタル選択呼出装置(船舶設備規程第146条の38の3の規定に適合するもの)及びHFデジタル選択呼出聴守装置(船舶設備規程第146条の38の5の規定に適合するもの)を備え付けなければならない。ただし、インマルサット直接印刷電信又はインサルマット無線電話を備え付けるもの及び検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
(予備の部品等の備付け)
第40条の4 小型漁船には、前条の規定により備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。
小型漁船安全規則第40条の3関係(細則)
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
40.3.0(a) ただし書きの「検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるもの」とは、無線電信等を施設することを要しない船舶及び、施行規則第4条の規定により無線電信等を施設することを免除された船舶並びに、附属書〔13〕2.設備規程311の22.1(a)の場合に該当する専ら離島の周辺を航行する船舶であってHF無線電話を施設することを要しないものとする。
6.4 復習問題(5)
(1) 小型漁船安全規則で定められている中性線にヒューズ、単極開閉器及び単極自動しゃ断器を取りつけてはならない配電方式を述べよ。
(2) 小型漁船安全規則の電気設備はどの規則を準用するか述べよ。