(ii) 定格速度の120%の速度で1分間の過速度試験を行い支障なく運転できるもの。
(iii) 絶縁抵抗試験を行い、次の値以上あるもの。

(2) 変圧器
定格出力で負荷試験を行い、温度上昇が表88.1<2>の値を超えないもの。
88.2(a) 「通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のもの」とは、居住区に設置する変圧器にあっては乾式自冷式のものとすること。
88.4(a) 「爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又貯蔵される場所」とは、ガソリンタンクを設置している区画、ペイント類を貯蔵する場所等をいう。
なお、第24条第6項に規定する区画は、本条第4項に規定する場所とみなさなくてよい。
(d) 細則第1編89.0(a)は本項について準用する。
89.0(a) 「検査機関の適当と認める値」とは、それぞれ次の値を標準とすること。
(1) 回転機

(2) 電路
0.1MΩ
(3) 配電盤
1MΩ
(e) 細則第1編90.1(a)は本項について準用する。
90.1(a) 「適当な換気装置を備え付けた蓄電池室」又は「通風良好な場所」とは、次のものをいう。