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(6) 船内通信設備

船内通信設備については、効力試験を行いその効力を確認すること。

(7) 航海用具

効力試験

船灯及び航海用レーダー反射器にあっては、型式承認試験基準に準拠して、効力試験を行うほか船灯の点灯試験及び位置の確認を行うこと。また、音響信号器具にあっては、効力試験を、汽笛にあっては、吹鳴試験を行うこと。

 

5.5 復習問題(4)

(1) 小型船舶安全規則で定められている電気設備の供給電圧について述べよ。

(2) 小型船舶安全規則で定められている電気設備の絶縁抵抗について述べよ。

(3) 小型船舶安全規則で定められている船内電路の使用電線について述べよ。

 

 

 

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