(c) 第1号の「有効に受信」するとは、次に掲げる要件に適合することをいう。
(1) 少なくとも1575.42MHz±1MHzの信号を受信することができること。
(2) C/Aコードを受信することができること。
(3) 50Knot以内の船速において信号を受信することができること。
(4) -130dBmから-120dBmのレベルの信号を測位可能な感度で受信できること。-133dBm以上の信号を受信している間は、連続して信号を受信することができること。
(5) 空中線は衛星の配置を見渡せることができる船上の適切な位置に設置すること。
(d) 第2号の「管海官庁が適当と認める速さで行う」とは、次に掲げる状況に応じ、それぞれ次に掲げる時間内に測位できることをいう。
(1) 有効な軌道情報がない状態で最初に測位する場合 30分
(2) 有効な軌道情報がある状態で最初に測位する場合 5分
(3) 電力を供給したまま、GPS信号が24時間妨害された後に最初に測位する場合 5分
(4) 1分間の電力断の後に最初に測位する場合 2分
(5) 連続して測位している場合 2秒
(e) 第4号ハの「測定機能の不良が生じた場合」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 位置精度劣化係数(HDOP)が4を超える場合
(2) 2秒以内に新しい位置が測定されない場合
(自動衝突予防援助装置)
5-2.0(a) 総トン数10,000トン以上の船舶については、船舶設備規程等の一部を改正する省令
(昭和59年8月30日運輸省令第29号)附則第2条第14項の規定によることができる。
(b) 総トン数10,000トン未満の船舶に備える自動衝突予防援助装置であって昭和61年4月1日に現に備え付けられていたものについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、本条の規定は適用されない。
(自動操舵装置)
6.0(a) 第4号の「確実に行うことができるもの」とは、針路設定つまみの回転方向と船舶の回頭方向を一致させる等誤操作を防止する構造のものをいう。
(遠隔制御係船装置)
7.0(a) 「(有効に制御できる)」とは、係船索の繰出し及び巻取りの速度の制御ができることをいう。
(独立型遠隔制御係船装置)
7-2.0(a) 「独立に制御できるもの」とは、1ウインチ1ドラムのもの又は1ウインチ複数ドラムの場合にあっては、クラッチ及びブレーキを遠隔制御できるものをいう。