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(b) 「その他の機関で船舶の推進に直接関係のあるもの」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 推進のために必要な動力伝達装置及び推進軸系

(2) 主機及び(1)に掲げる機関の潤滑油供給ポンプ、冷却水ポンプ及び燃料油供給ポンプ

(3) 主ボイラの給水ポンプ、燃料ポンプ及び強制給排気送風機

(c) 「必要な情報」とは、次に掲げるものをいう。

(1) ディーゼル機関の表示

 

表4-2.0 <1>

209-1.gif

 

(2) 蒸気タービンの表示

 

表4-2.0 <2>

209-2.gif

 

 

 

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