(b) 「その他の機関で船舶の推進に直接関係のあるもの」とは、次に掲げるものをいう。 (1) 推進のために必要な動力伝達装置及び推進軸系 (2) 主機及び(1)に掲げる機関の潤滑油供給ポンプ、冷却水ポンプ及び燃料油供給ポンプ (3) 主ボイラの給水ポンプ、燃料ポンプ及び強制給排気送風機 (c) 「必要な情報」とは、次に掲げるものをいう。 (1) ディーゼル機関の表示
(b) 「その他の機関で船舶の推進に直接関係のあるもの」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 推進のために必要な動力伝達装置及び推進軸系
(2) 主機及び(1)に掲げる機関の潤滑油供給ポンプ、冷却水ポンプ及び燃料油供給ポンプ
(3) 主ボイラの給水ポンプ、燃料ポンプ及び強制給排気送風機
(c) 「必要な情報」とは、次に掲げるものをいう。
(1) ディーゼル機関の表示
表4-2.0 <1>
(2) 蒸気タービンの表示 表4-2.0 <2>
(2) 蒸気タービンの表示
表4-2.0 <2>
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