この場合において、当該通話装置は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
(水先人用はしご等)
第146条の39 国際航海に従事する船舶及び国際航海に従事しない船舶であって総トン数1,000トン以上のものには、水先人用はしごを備えなければならない。ただし、水先人を要招することがない船舶については、この限りでない。
2. 前項の規定により水先人用はしごを備える船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。
(2) 水先人用はしご及び水先人が乗船する位置を照明するための設備
(関連規則)
設備規程第146条の40から第146条の42関係(船舶検査心得)
(命令伝達装置)
146-40.0(a) テレグラフの制御装置に用いる索、スプリング等は、十分な強度及び耐食性を有するものであり、水密隔壁、水密甲板又は隔壁甲板を貫通する部分には、スタッフイングボックスが使用されていること。また、スタッフイングボックスによる水密工事は、貫通部に移動幅を有するロッドを使用して行われていること。
(b) 伝声管の構造は、次に掲げる要件に適合するものを標準とする。
(1) 長さは、38mを超えていないこと。
(2) 管は、十分な強度及び耐食性を有すること。
(3) 管の外径及び厚さは、表第146-40.0〈1〉に掲げる値以上であること。
(機関部職員の呼出装置)
146-41(a) 呼出装置の呼出音は、機関部の職員の居住区域において明瞭に聴取できるものであること。
(b) 伝声管の構造については、146-40.0(b)を準用する。
(通話装置)
146-42.0(a) 通話装置を設置すべき場所間において、声により連絡できる場合には、通話装置を設ける必要はない。