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(10) 前号の方式以外の方式のものにあっては、受信機の利得及び信号の強さが方位を測定するのに十分であることを表示することができるものであること。

(11) 第146条の13第2項第1号から第7号まで、第146条の17第3号及び第146条の19第6号に掲げる要件

 

(関連規則)

設備規程第146条の29及び30関係(船舶検査心得)

 

(無線方位測定機)

146-29.0(a) 「管海官庁が適当と認める場合」とは、当該船舶がGMDSS移行船舶(GMDSSに係る法第4条設備、航海用具及び救命設備を搭載している船舶(補助電源及び保守の要件にも適合しているものであること。)をいう。)であって、かつ、衛星航法装置(自動化規則第5条の規定に適合するものとする。)を備えている場合とする。

146-30(a) 第5号、第9号(a)及び第11号の適用に当たっては、電波法第37条の規定に基づく検定に合格した無線方位測定機は「管海官庁が適当と認めるもの」とみなされる。

 

2.9.10 その他計測機器の備付け

船速距離計、回頭角速度計及びだ角指示器等の備付けについては、設備規程第146条の25から第146条の28及び第146条43の規定による。

 

(船速距離計)

第146条の25 国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶には、船速距離計を備えなければならない。

2. 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(前項に掲げる船舶及び沿海区域を航行区域とする帆船を除く。)には、船速距離計その他の自船の速力を測定することができる装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第146条の26 前条第1項の規定により備える船速距離計は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 速力及び距離の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。

 

 

 

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