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(i) おおむね船の前方 180°の物標方位測定が可能な操舵磁気コンパス及び予備 の羅盆を備え付けている場合

(ii) おおむね船の前方180°の物標方位測定が可能でない操舵磁気コンパスに加えて、おおむね船の前方180°の物標方位測定が可能な羅針儀を備え付けている場合

146-19.0(a) 第5号の「2以上の照明装置」とは、次に掲げるいずれかに適合するものをいう。

(1) 常用電源及び非常電源から独立して配線し、それぞれに照明用電球を備える場合(図146-19.0 <1>参照)

 

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図146-19.0 <1>

 

(2) 常用電源及び非常電源からの配線の途中に切替スイッチを設け、スイッチの切替によりそれぞれの電源から照明用電球に給電できる場合。この場合において、当該切替スイッチは、磁気コンパスの本体又は船橋内に設けられていること。(図146 -19.0 <2>参照)

 

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図146-19.0 <2>

 

(3) 常用電源を非常電源を介して給電し、常用電源からの給電が停止した時に自動的に照明用電球に非常電源から給電される場合(図146-19.0 <3> 参照)

 

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図146-19.0 <3>

 

 

 

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