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13. 第1号から第4号まで、第6号、第8号及び第9号に規定する形象物の形状及び寸法は、次のイからホまでに掲げるところによらなければならない。ただし、イからニまでの形象物であって全長20メートル未満の船舶に備え付けるものの大きさは、当該船舶の大きさに適したものとすることができる。

イ 黒色ひし形形象物は、底の直径が600ミリメートル以上であり高さが底の直径と等しい2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであること。

ロ 黒色球形形象物及び紅色球形形象物は、直径600ミリメートル以上のものであること。

ハ 白色ひし形形象物は、底の直径が600ミリメートル以上である2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであること。

ニ 黒色円筒形形象物は、直径600ミリメートル以上、高さが直径の2倍のものであること。

ホ 紅色円すい形形象物は、底の直径が600ミリメートル以上、高さが500ミリメートル以上のものであること。

14. 全長20メートル未満の推進機関を有しない帆船にあっては、げん灯及び船尾灯の備付けに代えて、第1種三色灯1個を備え付けることができる。

 

第9号表の2 属具表(非自航船に対するもの)(第146条の3関係)(電気関係のみ抜粋)

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