ただし、甲板の接合部がすべて溶接されている等気密の甲板で(2)又は(3)に掲げる場所と仕切られている場所は、除いて差し支えない。
(5) 貨物タンクのマンホール、排気管の出口並びに貨物管のフランジ継手、ねじ継手及び滑り継手等貨物のガスが漏れるおそれのある個所から3m以内の区域。
(6) (2)又は(3)に掲げる場所の入口(荷役時等の際に開けることのあるものを含み、点検時以外は開けないマンホール等常時密閉しているものを除く。)から3m以内の区域。ただし、気密の隔壁により当該入口から仕切られた区域(図302-60 <1>の斜線の部分)については含めなくて差し支えない。