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なお、負荷については、第301条の2の2第2項第1号から第4号まで及 び第6号に掲げる設備並びに同項第5号及び第6号に掲げる設備についてそれぞれ計算し、いずれか大なる負荷に対し、要求される時間給電できるものでなければならない。

なお、第311条の22又は施行規則第60条の6の規定に該当し一般通信用無線電信等を備えることとなる場合においても同様とする。

(f) 給電すべき無線設備の負荷については、299.2(e)の計算方法を準用する

(g) 第6号の「その他管海官庁が必要と認める設備」とは次に掲げる設備をいう。する。

(1) 299.2(g)に規定する設備

(2) 146-10-4.0(b)(3)の規定((iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶にあっては次に掲げる設備(予備の無線設備を除く。)

(i) VHF無線電話又は27MHz帯を使用する無線電話

(ii) MF無線電話

(iii) HF無線電話

(非常配電盤)

302.5(a) 「管海官庁が適当と認める非常配電盤を保護するための措置」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 過負荷及び短絡に対して主配電盤において保護され、かつ、非常配電盤において自動的に切り離すことができる中間接続フィーダにより主配電盤から給電する。

(2) フィードバック操作を行うよう措置されている場合には、中間接続フィーダーは少なくとも短絡に対し、非常配電盤においても保護する。

302.6(a) 「管海官庁がその用途等を考慮して差し支えないと認めるもの」は、VHF無線電話、機関室の通風装置、非常用の充気装置の回路とする。

(b) 非常電源が、非常用負荷に対して十分な容量(発電機の容量及びそれに使用する燃料の容量)を有し、かつ、非常配電盤から給電される他の負荷に対しても十分な容量を有する場合には、負荷優先遮断装置を備えることを要しない。ただし、この場合には、いかなる設備に対しても不等率を考慮しないこと。

 

2] NK規則

 

3.2.3 照明装置

-1. 船員又はその他の乗船者が使用する場所及び通常業務に従事する場所には、主電源装置から給電される主照明装置を備えなければならない。

 

 

 

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