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(3) 絶縁監視装置の警報設定値は、監視しようとする電気回路の正常時における絶縁抵抗値の1/10を標準とする。

(4) 絶縁監視装置を接地灯と併用する場合は、相互間にインターロックを施されていること。

(b) (a)に規定する船舶以外の船舶にあっては、接地灯であってもよい。

(c) 絶縁監視装置及び接地灯の設置位置は、主配電盤、補助配電盤又は非常配電盤であること。

 

(中性線の接地)

第265条 直流三線式、交流単相三線式、交流三相三線式及び交流三相四線式の各配電方式の電路の中性線は、2箇所以上において接地してはならない

(接地線中の自動しゃ断器及びヒューズ)

第266条 接地線中には、ヒューズ及び自動しゃ断器を設けてはならない。

 

(説明)

(1) 各種給電回路に使用するケーブルは、不等率を考慮してその回路の最大連続負荷電流以上の許容電流をもつものとする。

(2) ケーブルは、その布設区画によって、下記(a)〜(c)のとおり使用する。

(a) 暴露部、浴室、貨物倉、冷蔵庫、機関室などでは、水、油、蒸気などより保護するため、金属シース、又はインパービアスシース(ビニールシース及びクロロプレンシース)。

(b) 居住区及びそれと同等の場所では、がい装なしのケーブル、それ以外は、がい装を有するケーブル。

(c) 冷凍室など-20℃以下の区画では、鉛被がい装、又はクロロプレンシースケーブル。

(3) 電路のヒューズ及びスイッチ、又は遮断器については、下記(a)〜(f)による。

(a) 給電回路の接地していない回路には、過負荷、短絡保護装置を備える。

(b) 給電回路に使用するスイッチ及び遮断器の定格電流は、ケーブルの許容電流以下であること。

(c) 電動機以外の回路に使用するヒューズ、又は配線用遮断器の電流定格、及び気中遮断器の引はずし値は、下表に示す値以下とする。

 

 

 

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