第262条 照明設備、動力設備及び電熱設備へ給電する電路の絶縁抵抗は、次に掲げる値より大でなければならない。

2. 船内通信及び信号設備に利用する電路の絶縁抵抗は、次の各号による。
(1) 電路電圧100ボルト以上のもの1メグオーム以上
(2) 電路電圧100ボルト未満のもの0.35メグオーム以上
(金属被覆の接地)
第263条 ケーブルの金属被覆は、引込口から引出口までを電気的に接続させ、かつ、その両端において接地しなければならない。ただし、最終分岐電路は、一端のみを接地すればよい。
(接地灯及び接地警報器)
第264条 給電路は、船体から十分絶縁し、かつ、必要な箇所には常に漏電の有無を標示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。
(関連規則)
1] 設備規程第250条関係(船舶検査心得)
(交流に使用する電路)
250.1(a) 「小容量」とは、15A以下をいう。
2] 設備規程第252条関係(船舶検査心得)
(甲板等を貫通する電路)
252.1(a) 蓄電池室又は塗料庫と居住区との間の隔壁は、気密を要するものとして取り扱うこと。