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(関連規則)

設備規程第231条関係(船舶検査心得)

 

(自動遮断器)

231.1(a) 発電機制御のため又は大きな分岐回路を制御するために使用するものにあっては過負荷電流及び短絡電流で共に作動するものであること。制御機を合わせ備えるものについてはいずれか一方のみとすることができる。

 

設備規程第232条関係(船舶検査心得)

 

(配線用遮断器)

232.1(a) 配線用遮断器は、自動遮断器の一種であるが、ヒューズに近い特性をもっており、埋込遮断器(NK)、ノヒューズブレーカー(No fusebreaker)と呼ばれることもある。

 

(i) 区電箱(区電盤)及び分電箱(分電盤)については、設備規程第222条の規定によるほか、

下記事項(i〜iv)を満足させることが必要である。

(JMS 8828-99(船用遮断器式分電箱)参照)

(i) 区電箱及び分電箱の保護形式については、2.2.2(1)  による。

(ii) 区電箱及び分電箱は、前面から点検、調整、検査のできる構造のものとする。

(iii) 盤には難燃性、非吸湿性の絶縁材料を用い、充電部と大地間、箱体、又は極を異にする充電部間は、接地又は短絡のおそれがないよう、十分に保護しておくことが必要である。

(iv) 区電箱及び分電箱は、埋込形の場合、その保護ケースは、盤の壁と同じ材料、同じ厚み以上のものとする。

 

(区電盤及び分電盤)

第222条 区電盤及び分電盤は、配線するのに十分な空間をもった金属製箱又は難燃処理を施した箱に収めなければならない。

 

(j) 接続箱及び分岐箱については、設備規程第226条による。

 

(接続箱及び分岐箱)

第226条 接続箱及び分岐箱は、金属性又は難燃性及び非吸湿性の材料で作られ、かつ、配線するのに十分な空間をもったものでなければならない。

 

 

 

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