(c) 配電盤の絶縁抵抗及び絶縁耐力 配電盤の絶縁抵抗及び絶縁耐力は設備規程第224条及び225条の規定による。 (絶縁抵抗) 第224条 配電盤の絶縁抵抗は、1メグオーム以上でなければならない。 2. 前項の絶縁抵抗の測定は、接地灯、標示灯若しくは電圧計回路のヒューズ又は常時母線に接続している電圧コイルを取りはずして行なってもよい。 (絶縁耐力) 第225条 配電盤の絶縁耐力の試験は次に掲げる試験電圧による。 (1) 定格電圧60ボルト以下のもの 500ボルト
(c) 配電盤の絶縁抵抗及び絶縁耐力
配電盤の絶縁抵抗及び絶縁耐力は設備規程第224条及び225条の規定による。
(絶縁抵抗)
第224条 配電盤の絶縁抵抗は、1メグオーム以上でなければならない。
2. 前項の絶縁抵抗の測定は、接地灯、標示灯若しくは電圧計回路のヒューズ又は常時母線に接続している電圧コイルを取りはずして行なってもよい。
(絶縁耐力)
第225条 配電盤の絶縁耐力の試験は次に掲げる試験電圧による。
(1) 定格電圧60ボルト以下のもの 500ボルト
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