(ii) 機関区域以外で使用する電動通風装置は、それぞれ使用する場所の外部から、これを停止できるものとする。ただし、船舶設備規程では旅客船以外の国際航海に従事しない船舶の電動通風装置は、調理室及び貨物区域に使用するものだけでよいと規定されている。
(iii) 旅客船の電動通風装置のうち、機関区域、貨物区域、又は制御場所に使用する電動通風装置以外のものは、できるだけ離れた二つの場所のいずれからも、これをすべて停止できるものとする。
ただし、国際航海に従事しない旅客船、管海官庁が承認したものは、この限りでない。
2.4.5 変圧器
注:JEM1273-97(船用乾式変圧器)を参照すること。
(1) 構造及び性能
(a) 変圧器の構造及び性能については、設備規程第205条第2項及び第206条から第210条までの規定による。
(変圧器の配置及び構造)
第205条 居住場所に設ける変圧器は、乾式変圧器でなければならない。
2. 乾式変圧器の巻線は、湿気等に耐えるような処理がなされたものでなければならない。
第205条の2 第183条の2第1項各号に掲げる船舶(限定近海貨物船にあっては、機関区域無人化船に限る。)にあっては、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備の大部分に配電する配電盤に変圧器を用いて給電する場合には、その給電回路に2以上の変圧器を備えなければならない。この場合において、当該変圧器は、そのうちの1が故障したときにおいても給電を維持できるものでなければならない。
(温度上昇限度)
第206条 変圧器の温度上昇限度は、次表の通りとし、周囲温度が摂氏40度をこえる場所で使用するものにあっては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。

前ページ 目次へ 次ページ