(2) 第3号の可視警報は、2系統を共用したものではないこと。
141.0 (制御系統)
(1) 総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、2の制御系統ともフォロー・アップ方式であること。ただし、総トン数500トン以上10 ,000トン未満の船舶にあっては、1の制御系統のみをフォロー・アップ方式とすることができる。
(2) 2の制御系統が要求される操舵装置の制御系統用の油タンクは、2個備えられていること。
(3) 第1号及び第3号の「操だ機室を有する船舶」については、136.2(a) を準用する。
(4) 第4号の可視可聴警報は、2系統共用のものとすることができる。
2] 設備規程第285条関係(船舶検査心得)
(電動操舵装置及び電動油圧操舵装置)
285.3(a) 図285.3 <1>のように母線を経て接続される場合には、発電機用自動遮断器の調整点が操舵装置用自動遮断器の調整点よりも十分大きくなければならない。