(2) 複巻制動機は、定格電圧の80パーセントの電圧及び起動電流の80パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。
(3) 直巻制動機は、全負荷電流の10パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動するものであり、かつ、すべての起動電流(起動電流が全負荷電流の40パーセントをこえるときは、全負荷電流の40パーセントとする。)を加えた場合、確実に制動をゆるめることができるものであること。
2.4.3 重要補機の電動動力装置
ここには、重要補機の電動動力装置のうち、装備に当たって、特に考慮を要する事項について一括取りまとめ特記する。
(1) 電動操だ装置及び電動油圧操だ装置については、設備規程第285条及び第285条の2並びに第140条〜145条の規定による。
(電動操だ装置及び電動油圧操だ装置)
第285条 電動操だ装置及び電動油圧操だ装置の電動機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) だ柄を直接駆動する電動機は、予想される圧力に対して十分な起動トルクを有するものであること。
(2) 外洋航行船に備えるものにあっては、次に掲げる警報装置であって、主機室又は機関制御室に可視可聴の警報を発するものを備えたものであること。ただし、総トン数1,600トン未満の船舶の補助操だ装置の電動機であって、通常は他の用途に使用されているものについては、この限りでない。
イ. 過負荷警報装置
ロ. 電動機が3相交流の場合には、欠相に対する警報装置
2. 外洋航行船の電動操だ装置及び電動油圧操だ装置の電動機に給電する電路は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 主配電盤から他の配電盤を経由せず給電するものであること。ただし、1の電路は非常配電盤を経由するものとすることができる。
(2) 主配電盤からの電路は、この目的のためにのみ備える2以上のものであること。ただし、総トン数1,600トン未満の船舶にあっては、主操だ装置及び補助操だ装置のいずれの動力も専用の電動機による場合に限る。
(3) 各電路の容量は、同時に作動することのある電動機に十分給電し得るものであること。