ただし、(2)および(3)の場合には、他の主発電装置を使用することなく、主機を 始動できるものであること。 (1) バックアップ用の補助機関を有するもの
ただし、(2)および(3)の場合には、他の主発電装置を使用することなく、主機を 始動できるものであること。
(1) バックアップ用の補助機関を有するもの
図183-2.2 <1>
(2) 定速度制御されるCPP用主機により駆動されるもの
図183-2.2 <2>
(3) ボイラの追だき装置を備える排ガスターボ発電機
図183-2.2 <3>
(b) (a)に掲げる以外の装置を認める場合には、資料を添えて、管轄の地方運輸局又は海運支局に相談すること。 (c) 外洋航行船以外の旅客船及び第1項第4号の機関区域無人化船については、(a)及び(b)を準用すること。 (d) 船舶の推進及び操舵の機能が維持されるように優先遮断が行われ、その後他の発電設備が始動して第1項の電気利用設備に十分な電力が供給される場合も、第4号の規定に該当する。
(b) (a)に掲げる以外の装置を認める場合には、資料を添えて、管轄の地方運輸局又は海運支局に相談すること。
(c) 外洋航行船以外の旅客船及び第1項第4号の機関区域無人化船については、(a)及び(b)を準用すること。
(d) 船舶の推進及び操舵の機能が維持されるように優先遮断が行われ、その後他の発電設備が始動して第1項の電気利用設備に十分な電力が供給される場合も、第4号の規定に該当する。
前ページ 目次へ 次ページ