(6) 定格値等の表示
(a) 電気機器は、出力、電圧、電流、力率、周波数、回転速度などの定格値、又は、これらの使用設定値をその種類に応じて、銘板などで明らかに表示するものとする。
(定格値等の表示)
第179条 電気機械及び電気器具は、出力、電圧、電流、力率、周波数、回転数等の定格値又はこれらの使用調整値をその種類に応じて明らかに表示したものでなければならない。
電気設備の操作、管理、保守などのため、適当な表示をすることが好ましい場合には、機器、電路、ケーブルなどの必要な箇所に、それぞれの目的にしたがって、名称、番号、記号、符号、色別又は図面を適切な方法で表示する。
(b) 前(a)による表示は、見易い箇所に容易に消えない方法で表示するものとする。
なお、銘板などに使用する材料は、耐食性材料による。
(7) その他の注意事項
(a) 2.4.1一般的事項に示す各事項は、電気機器又は電気設備に対する一般共通的な装備の基準を示したもので、それぞれの各論にあわせて適用するものとする。
(b) 非重要設備の場合には1.8の(1)及び1.9.4の(2)により適当に省略することができるのである。人命の安全のため、人が電気機器、電路などにふれることによって起る危険、または設備故障による火災、爆発などを起さないための防護措置については十分考慮することが必要である。(設備規程第176条参照)
2.4.2 発電機及び電動機
注:JEM1274-97(船用交流発電機)、 1277-98(船用低圧三相誘導電動機)、 1272-88(船用電線貫通金物の適合基準)、 1410-92(船用低圧三相かご形誘導電動機の寸法)を参照のこと。
(1) 原動機
発電機を駆動する原動機については、設備規程第185条及び第186の規定による。
(原動機)
第185条 発電機を駆動する原動機には、管海官庁が指示する負荷を急激に除去し、又は加えた場合、瞬間において10パーセント以内及び整定後5パーセント以内に速度変化を制御できる調速機を備え付けなければならない。
2. 前項の調速機が並列運転を行う交流発電機用原動機に備え付けられているときは、配電盤上に速度調整を行う装置を付けなければならない。