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(配電)

第239条 主配電盤又は補助配電盤から動力設備及び電熱設備に至る電路は、これらの配電盤から照明設備並びに船内通信及び信号設備に至る電路のいずれからも分岐して配線してはならない。ただし、小容量の動力及び電熱設備に至る電路については、この限りでない。

第240条 照明設備の最終分岐電路は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 接続する電灯及び小形電気器具の総数が15個以下のもの

(2) 次に掲げる負荷電流をこえないもの

(a) 公称断面積2.0平方ミリメートルのケーブルを使用した場合10アンペア

(b) 公称断面積3.5平方ミリメートルのケーブルを使用した場合 20アンペア

第241条 直流三線式発電機の不平衡電流は、定格電流の25パーセントをこえないように配電しなければならない。

 

(関連規則)

設備規程第240条関係(舶検)

 

(1) 舶検第136号(53.3.15)

照明設備の最終分岐電路については、船舶設備規程第240条の規定によっているところ であるが、負荷電流が8アンペアをこえない同電路については、公称断面積1.25mm2のケーブルの使用を認めてさしつかえない。

 

(2) 設備規程第240条関係(NK規則)

 

2.2 システム設計一般(最終支回路)

2.2.6 電動機回路

重要用途の電動機及び1kW以上の電動機には、原則としてそれぞれ独立した最終支回路を設けなければならない。

2.2.7 電灯回路

-1. 電灯用の最終支回路には、扇風機及びその他の日常生活に用いる小型電気器具を除き、電熱器及び電動機を接続してはならない。

-2. 15A以下の最終支回路に接続する電灯の個数は、次に示す数量以下でなけらばならない。

ただし、接続される器具の合計負荷電流が決まっており、その値が最終支回路の保護装置の定格電流の80%を超えない場合は、電灯の個数は制限されない。

 

 

 

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