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(関連規則)

1] 設備規程第171条関係(船舶検査心得)

 

171.0(d) 連続定格、短時間定格において管海官庁の指定する条件とは、一般的に定格電流定格回転数において運転することであるが、このほかに次の条件が指定される。

(1) 温度上昇限度を適用するためその機器を設置する場所の周囲温度を決定すること。

(2) 強制通風のもの又は軸流式のものについては、実際の冷却状態を想定すること。

 

2] 設備規程第171条関係(JISC)

 

JIS C 4034-1-99(回転電気機械-第1部:定格及び特性)の一部抜粋を次に示す。

(a) 連続定格

この規格の要求事項に適合しており、回転機を無期限に運転できる定格。

この定格のクラスは、使用形式S1に対応し、使用形式と同じように指定する。

使用形式S1−連続使用

一定な負荷で、回転機が熱平衡に達する時間以上に継続運転する使用をいう。図1参照。記号はS1。

(b) 短時間定格

この規格の要求事項に適合しており、回転機を周囲温度で始動し、限定された期間だけ運転できる定格。

この定格のクラスは、使用形式S2に対応し、使用形式S2と同じように指定する。

使用形式S2−短時間使用

一定な負荷で、回転機が熱平衡に達しない範囲の指定時間継続運転した後に、回転機を停止し、次の始動時までに回転機の温度と冷媒温度との差が2K以内までに降下する使用をいう。図2参照。記号はS2で、その後に負荷継続期間を付記する。

例 S2 60分

反復定格

この規格の要求事項に適合しており、回転機を使用の周期で運転できる定格。

この定格のクラスは、反復使用形式S3からS8のいずれかに対応し、対応する使用形式と同じように指定する。特に規定がない限り、一周期は10分であり、負荷時間率は、次のいずれかの値とする。

15%、25%、40%、60%

使用形式S3−反復使用*

 

 

 

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