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(JEC)軸方向において機体より3mの距離より内径25mm以上の管をもって、水頭10mの水圧にて1分間から3分間までこれを行うものとする。

(NK) 回転機及び制御機の場合は、JEC に同じ。

配電器具、灯具の場合は、水深1mの水中に15分間浸してもその内部に浸水しないこと。

(b) 水中型の試験圧力は、その機器に加わると考えられる最大の圧力(例えば、水中型ビルジポンプにあっては、隔壁甲板までの水圧)とすること。

(c) 防爆型の試験ガスの種類は、その機器を設置する場所により定めること。

 

電気機器の保護形式は JIS C 4034-5:99 (回転電気機械-第5部:外被構造による保護方式の分類)、JIS C 0920-93(電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対する保護等級)、JIS C 0930-93(電気機器の防爆構造総則)、JIS F 8003-89(船用電気照明器具構造通則(白熱電球用)、JIS F 8007-98(船用電気器具の外被の保護形式及び検査通則)、JIS F 8009-98(船用防爆電気機器一般通則)、JEC 2100-93(回転電気機械一般)に規定がある。

(説明)

(1) 防爆型について(設備規程第174条第7号関係)

防爆構造には次の種類があるが船舶では(a)(e)が一般的に用いられる。

(a) 耐圧防爆構造

全閉構造で、容器内部で爆発性混合気の爆発が起っても、その圧力に耐え、かつ外部の爆発性混合気に引火するおそれのない構造をいう。

(b) 油入防爆構造

火花又はアークを発生する部分を油中に納め、油面上に存在する爆発性ガスに引火するおそれのないようにした構造をいう。

(c) 内圧防爆構造

容器内部に保護気体(清浄な空気又は不活性ガス)を圧入して、内圧を保持することによって、爆発性混合気が侵入するのを防止した構造をいう。

(d) 安全増防爆構造

常時運転中に電気火花又は高温を生じてはならない部分に、これが発生するのを防止するように、構造上及び温度上昇について、特に安全度を増加した構造をいう。

(e) 本質安全防爆構造

正常運転中及び故障時(短絡、地絡、断線等)に発生する火花又は熱により爆発性混合気に点火しないことが点火試験等で確認された構造をいう(電路を含む)。なお、この構造の機器を一般にIS機器と称す。

 

 

 

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