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(b) 電流計の目盛は接続回路の定格電流の約130[%]まで読めるものでなければならない。

(c) 並行運転を行う直流発電機の電流計又は交流発電機の電力計は約15%の逆電流又は逆電力を測定できるものでなければならない。

(9) 取付け計器

船舶設備規程及びNK規則において各々次のように定められている。

(船舶設備規程)

 

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(注) 出力30Kw以下の交流発電機には、電力計を取付けなくてもよい。

(NK規則)

 

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