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(6) 長距離の電線管内へ布設する場合を除き、ケーブルの引張り作業は、人力によることが望ましい。また、がい装のないケーブルは、がい装ケーブルの布設が完了した後で布設するのが望ましい。

(7) ケーブルは、一般の電線と同一電路、同一バンド内に布設することができる。ただし、複合ケーブルは、一般電線を含むので、本質安全回路とは別電路としなければならない。

(8) 既にコネクタ接続などの端末処理を施したケーブルを布設する場合は、端末に十分な保護を行ない、布設中に損傷を与えることのないよう注意する。

(9) ケーブルを積重ねて布設するときは、原則として太い線を下積みとし、ハンガの中央部が高くなるように積むことが望ましい。

(10) ケーブルを布設する金属電線管又はトランクについては、次の点に注意する。

(a) 内面を十分平滑に仕上げ、耐食処理を施す。

(b) ケーブルを損傷しないように、端末を成形するか又はブッシングをはめる。

(c) ケーブルを容易に引込めるような、内部寸法と曲げ半径とする。

(d) 内部に水がたまらないように配置する。

(e) 全体の長さから判断して、必要ならば適当な伸縮継手を設ける。

(f) ケーブルを引張るときに損傷を受けることのないように、必要があれば、引込み箱を設ける。

 

12.1.5 ケーブルの固定

(1) ケーブルの固定には、一般電線と同様のケーブルバンドを使用することを原則とし、締付けトルクは50kgf・cm以下とする。

(2) ケーブルバンドは主に巻きバンドとし、ケーブルの被覆を傷めないで、保持できる大きさの表面積と形状をもったものとする。

(3) がい装のないケーブルを固定するときは、バンドの締付けにより被覆を傷めないよう、ケーブルの外面に適当な保護材を巻くか、あるいはビニル被覆のバンド又はNK承認のプラスチックバンドを使用する。

(4) ケーブルを固定するときは、張力のない状態で行う。

(5) ケーブルの固定間隔は、一般電線の固定間隔に合わせてよい。

 

12.1.6 接地など

ケーブルのがい装は、光ファイバケーブルであっても、安全上有効に接地する必要がある。

ただし、がい装が電路金物に金属バンドで固定されるなど有効に接地される場合には、特に行う必要はない。

 

 

 

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