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6.8 火災探知装置

6.8.1 一般

火災探知装置の装備については船舶消防設備規則(第29条〜第33条)及び船舶設備規程

(第298条)によって規定されているので、その詳細については、これらの規則を参照のこと。

 

6.8.2 探知器の取付け

機関室に火災探知器を取付ける場合は、次に注意すること。

(1) 探知器の型式(イオン式(煙式)、熱式など)に応じた取付場所及び方法で行うこと。

(2) 高温ガス又は煙の流れを妨げるようなビーム、その他の構造物から離れたオープンスペースに取付ける。

(3) 探知器相互間の直線距離はイオン式(煙式)では11m、熱式では9m以下となるようにする。

(4) 隔壁と、これに最も近い位置にある探知器までの距離は、イオン式(煙式)では5.5m、熱式では4.5m以下であること。

(5) イオン式(煙式)は床面積74m2につき1個、熱式は床面積37m2にっき1個の探知器を取付ける。

(6) イオン式探知器は、風路吹出口の近くに取付けない。

 

6.8.3 手動火災警報発信器の取付け

発信器は、容易に近づくことができる場所の床面からの高さが1,200mm以上1,500mm以下の位置に取付けられ、かつ、赤色で標示されたものであること。

 

6.9 電気機器取付ボルトの適用

6.9.1 取付ける機器重量と取付ボルトの大きさ及び数

 

表6.1

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