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2. 工事用材料、部品、工具

 

2.1 材料及び部品

材料と部品の区別は、生産管理による工事方法や材料、部品の標準化の程度が各社ごとに異なるので、明確に区別できないが、大体消耗品的なものを材料とし、その他を部品として取扱っている。

 

表2.1 電気艤装工事に使用する材料及び部品

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2.2 ケーブル

ケーブルは、JIS C 3410:1999(船用電線)規格によるものとする。ただし、規格に規定されていないものについては、その他のJIS規格品、日本電線工業会(JCS)規格品で船級協会の承認を取得したケーブル又はこれと同等以上のもの(管海官庁の承認を受けたもの)を使用する。

参考のため、NK鋼船規則で使用が認められているJCS規格品を次に示す。

1] JCS283A 660V船用けい素ゴム絶縁あじろがい装ケーブル

2] JCS296B 660V船用制御機器配線用ビニル絶縁電線、ただし、同心より線を使用したもの(660V-SY)を除く。

3] JCS312A 高圧船用電線、ただし、耐電圧試験は規則H編2.17.6-5.及び-6.によること。

 

 

 

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