2.2 ケーブル
ケーブルは、JIS C 3410:1999(船用電線)規格によるものとする。ただし、規格に規定されていないものについては、その他のJIS規格品、日本電線工業会(JCS)規格品で船級協会の承認を取得したケーブル又はこれと同等以上のもの(管海官庁の承認を受けたもの)を使用する。
参考のため、NK鋼船規則で使用が認められているJCS規格品を次に示す。
1] JCS283A 660V船用けい素ゴム絶縁あじろがい装ケーブル
2] JCS296B 660V船用制御機器配線用ビニル絶縁電線、ただし、同心より線を使用したもの(660V-SY)を除く。
3] JCS312A 高圧船用電線、ただし、耐電圧試験は規則H編2.17.6-5.及び-6.によること。