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4・7 船内通信及び警報装置

4・7・1 船内通信機器

船内の各種情報の伝達及び交換を行うものに、次のように分類される。

 

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注:1 エンジンテレグラフ

シンクロ電機式とランプ式とがある。主機関の前後進に対して用意、微速、低速、半速、全速等を発信器(例:操舵室)から受信器(例:機関室)に伝達する。

ランプ式は主機関遠隔操縦装置故障の際の非常用として用いる場合もある。

 

4・7・2 火災探知装置(詳細は船舶消防規則を参照のこと。)

(1) 自動火災探知装置

自動的に火災を早期発見し、警報を発する装置であって、その探知器によって、次のように分類されている。

(i) 熱式(定温式スポット型、補償式スポット型)

(ii) イオン式

(iii) 光電式等

(2) 手動火災警報装置

火災発見者は、所要個所に設けてある、専用の押しボタンを押して、船橋又は消化ステーションへ火災警報をすることができる装置である。

 

 

 

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