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4 電気機器類

 

4・1 船用電気機器として具備すべき条件

4・1・1 定格と温度

(1) 定格

回転機の場合には、定格とは機器に保証された使用限度をいい、出力に対する使用限度を定めるとともに、電圧、回転速度、周波数などを指定する。これらをそれぞれ定格出力、定格電圧、定格周波数等と称し、それらの値を表示した耐久性のある定格銘板を取り付けなければならない。(JISC4034-1:99回転電気機械−第1部 定格及び特性参照)

(2) 温度(温度上昇限度、基準冷媒温度)

それぞれの電気機器が、使用中規定された温度上昇限度を超える場合は、その寿命に影響することが大きいので、これに留意しなければならない。

回転電気機械では、電気絶縁の概念は、JISC4003-98に基づく耐熱クラスを回転機の絶縁システムに適用する。絶縁システムの耐熱クラスは、温度差ではなく、文字によって表す。例えば、従来の「A種絶縁の巻線 65℃」は「耐熱クラスAの絶縁の巻線 65K」と表す。

温度及び温度上昇限度は、決められた設置場所の条件(最高及び最低周囲温度、冷却水温度等)と連続定格(基準条件)における運転に対して定められている。他の条件の現場や他の定格において運転するときの限度の補正法も決めらている(JISC4034-1:99回転電気機械−第1部 定格及び特性参照)

備考1 冷媒温度とは基準周囲温度と同意義であって、温度上昇を定めるときの基準となる冷媒の温度をいう。

2 冷媒温度の限度は船舶設備規程では空気に対して40℃と定めて、温度上昇限度を規定してあるが、これより超える場所で使用するものには、超える温度を規定された温度上昇限度から減ずることになっている。

 

(3) NK規則における周囲温度は次のように定めてある。

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