官庁通達事項
「船舶用機関及び船舶用品に関し指定商品を公表する等の告示(昭和55年運輸省告示第431号)」の一部改正について
標記について、平成12年4月12日付け運輸省告示第201号をもって別紙のとおり一部改正がありましたので、お知らせします。
工業標準化法施行規則(昭和24年総理府令、文部省令、厚生省令、農林省令、通商産業省令、運輸省令、郵政省令、電気通信省令、労働省令、建設省令第1号)第64条の規定に基づき、船舶用機関及び船舶用品に関し指定商品を公表する等の告示(昭和55年運輸省告示第431号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
平成12年4月12日
運輸大臣 二階俊博
別表第2中船用ターンバックルの項を削り、同表船用鋼製滑車の項中「船用ロープガイ鋼製滑車(スイベル付)」を「船用スイベル付ロープガイ鋼製滑車」に改め、「船用切欠き滑車(SM、SWに限る。)(F 3422)」及び「船用信号旗滑車(F 3425)」を削り、「船用荷役鋳鋼製滑車(ころ軸受入り)」を「船用荷役ころ軸受入り鋳鋼製滑車」に、「船用荷役鋼板製滑車(ころ軸受入り)」を「船用荷役ころ軸受入れ鋼板製滑車」に改め、同項備考中「F 3427」を削り、同表中船用木製滑車の項、船用始動空気だめの項、船用ボイラ水面計の項及び船用液面計の項を削り、同表船用非防水配電器具の項中「船用端子盤(F 8812)」を削り、同表船用投光器の項中「ボートデッキランプ(F 8413)」を削り、同表船用防爆灯の項中「船用耐圧防爆形携帯電灯(乾電池式)(F 8425)」を削る。
運輸省人事異動