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揚貨装置に係る法第5条の検査(法第8条第1項の船舶にあっては、特別検査に限る。)を受けようとする者は荷役設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。

昇降設備に係る法第5条の検査を受けようとする者は、昇降設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。

焼却設備に係る法第5条の検査を受けようとする者は、焼却設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。

管海官庁又は小型船舶検査機構は、検査のため必要があると認める場合において(A)に規定する書類のほか必要な書類の提出を求め、又は(A)に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

 

5.6 認定事業場及び型式承認

5.6.1 製造工事又は改造修理工事の認定事業場

従来より船舶検査はある部分又は機関、船体等について、それらの材料や個々の工作が良好であるか、また、それらを組み立ててでき上がった機関、船体の性能が適当であるかどうかということを検査し、その良否を検査官が判定していた。

しかし、最近は各メーカーの品質管理、工程管理が完全に行われるようになり、これら工場から出される品物については十分信頼しうるようになったので、このような工場については、その工場の品質管理や工程管理を十分審査し、材料試験は社内検査と書類審査で行い、検査官は工事の検査を省略し、最後の性能検査のみ立会しようというのが認定事業場制度である。(法第6条ノ2)

この認定事業場の制度は、製造工事については従来から実施されていたが、昭和48年の船舶安全法の一部改正によって適用対象品目が大幅に増加された。製造工事又は改造修理工事の認定事業場制度の適用をうける物件は次のとおりである。(事業場の認定に関する規則第3条)

小型船舶、鋼製船体、木製船体、強化プラスチック製船体、アルミニウム合金製船体、内燃機関、ボイラ、蒸気タービン、船内外機、船外機、圧力容器(熱交換器及び貨物タンクを除く。)、蒸気機関の循環ポンプ及び復水ポンプ、排気タービン過給機、内燃機関のシリンダ、内燃機関のシリンダライナ、内燃機関のシリンダカバ、内燃機関のピストン、内燃機関の油冷却器、内燃機関の水冷却器、内燃機関の冷却ポンプ、内燃機関の潤滑油ポンプ、内燃機関の空気圧縮機(手動式のものを除く。)ボイラの給水ポンプ、ボイラの噴燃ポンプ、排気タービン過給機の空気冷却器、縦軸推進装置、プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸、船尾管、軸入のクラッチ軸計の逆転機、軸系の変速装置、燃料油移送ポンプ、ビルジポンプ、膨脹式救命いかだ、救命艇及び救命艇の内燃機関、火せん、信号紅炎、自己点火燈、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号、救命索発射器、消火器、消火ポンプ、船燈、貨物油ポンプ、油圧ポンプ、油圧モータ、発電機、電動機、変圧器、配電盤、制御器。

 

 

 

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