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(ホ) 新たに木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあっては、前(A)のに掲げる図面

(ヘ) 新たに区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあっては、前(A)(ニ)に掲げる書類

(ト) 満載喫水線の位置の変更を受ける場合にあっては、(ニ)、(ホ)又は(ヘ)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

(チ) 新たに損傷時の復原性に関する検査を受ける船舶((へ)に規定する船舶を除く。)にあっては、次に掲げる書類

(1) 一般配置図

(2) 船体中央断面図

(3) 開口詳細図

(4) 諸管線図

(5) 船体線図

(6) 前号(ホ)に規定する書類

(リ) 損傷時の復原性に関係のある事項を変更する場合(区画満載喫水線の位置の変更を受ける場合を除く。)にあっては(テ)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

(ヌ) 新たに復原性試験を受ける船舶にあっては、次に掲げる書類

(1) 一般配置図

(2) 船体中央横断面図

(3) 開口詳細図

(4) 船体線図

(5) 前(A)(ホ)に掲げる書類

(ル) 復原性に関係のある事項を変更する場合にあっては、(チ)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

(ヲ) 新たに揚貨装置に関する検査を受ける場合にあっては、次に掲げる事項

(1) 揚貨装置配置図

(2) 揚貨装置の構造図

(3) 前(A)(ヘ)に掲げる書類

(ワ) 揚貨装置を変更する場合にあっては、(ヌ)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

(カ) 新たに潜水設備に関する検査を受ける船舶にあっては、前(A)(ト)に掲げる書類

(ヨ) 潜水設備を変更する場合にあっては、(ヲ)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

(タ) 新たに昇降設備に関する検査を受ける船舶にあっては、次の書類

(1) 昇降設備配置図

(2) 昇降設備の構造図

 

 

 

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