5.4 検査の準備
検査申請者は、検査を受けるべき事項について、次のような準備をしなければならない。
(1) 定期検査(施行規則第24条)
定期検査を受ける場合の準備は、次に掲げる準備並びに海上試運転及び復原性試験の準備がある。
一 船体にあっては次に掲げる準備
(イ) ドック入れ又は上架をすること。ただし、総トン数50トン未満の木船にあっては、すえ船とすることができる。
(ロ) かじを持ち上げるか又は取りはずすこと。
(ハ) 船体に付着した海草、貝等を取り除くこと。
(ニ) 船底包板の一部を取りはずすこと。
(ホ) 船体内部にある貨物、石炭及び固形バラストを取り出すこと。
(ヘ) 船体内部の船体に固着しない物品を取りかたずけること。
(ト) タンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
(チ) 貨物区画及び石炭庫の内張板の一部を取りはずすこと。
(リ) 甲板被覆及び船底セメントの一部を取りはずすこと。
(ヌ) 船体主要部のさび落しをし、かつ、厚さを測定できるようにすること。
(ル) 木製船体主要部の固着くぎの一部を抜くこと。
(ヲ) 船体内外部の適当な場所に安全な足場を設けること。
(ワ) 材料試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)
(カ) 非破壊検査の準備
(ヨ) 圧力試験及び荷重試験の準備
(タ) 水密戸、防火戸等の閉鎖装置の効力試験の準備
二 機関にあっては次に掲げる準備
(イ) 主機
(1) 内燃機関
1] シリンダカバを取りはずし、かつ、ピストン及びシリンダライナを取り出すこと。
2] シリンダカバ、ピストン及びシリンダの冷却部を検査できるように解放すること。
3] クランク腕の開閉量を測定できるようにすること。
4] クランク軸の受金の上半並びにクロスヘッドピン及びクランクピンの受金を取りはずし、クランク軸を回転できるようにし、かつ、クランク軸とクランク腕との接合部を検査することが困難なものにあっては、クランク軸を持ち上げておくこと。