(イ) 法第3条の規定により新たに満載喫水線を標示しようとするとき。
(ロ) 法第4条の規定により新たに無線電信又は無線電話を施設しようとするとき。
(ハ) 法第2条第1項各号(一般小型船にあっては、同項第6号及び第9号)に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるもの以外のものの新設、増備、取替え若しくは取りはずし(一般小型船については、小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用救命クッションで現に搭載している人員と同数のもの以外のものの一時的な陸揚げ保管に係る取りはずし又は増備を除く。)(法による検査又は検定を受け、これに合格した物件で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものの新設若しくは増備又はこれとの取替えを除く。)又は積付方法の変更(同項の命令の規定により積付方法が定められている物件に限る。)をしようとするとき。
(ニ) 原子力船の原子炉への燃料体のそう入又は原子炉内における燃料体の配置換えをしようとするとき。
(ホ) ボイラの安全弁の封鎖を解放して調整しようとするとき。
(ヘ) 揚貨装置につき指定を受けた制限荷重、制限角度又は制限半径の変更を受けようとするとき。
(ト) 船舶復原性規則第1条に規定する船舶について、法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件以外の物件の新設、増備、位置の変更、取替え若しくは取りはずしで当該船舶の復原性に影響を及ぼすおそれのあるものをしようとするとき。
(チ) 人の運送の用に供する小型船舶について、当該船舶の復原性に影響を及ぼすおそれある変更をしようとするとき。
(リ) 操縦性に著しい影響を及ぼす恐れのある変更をしようとするとき。
(ヌ) 特定の事項について指定を受けた臨時検査を受けるべき時期に至ったとき。
(ル) 海難その他の事由により検査を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたとき。ただし、一般小型船については、次に掲げる場合とする。
i) 上甲板下の船体の主要な構造に重大な損傷が生じたとき。
ii) クランク軸等主機の主要部又はプロペラ軸に重大な損傷が生じたとき。
iii) 火災により船舶に重大な損傷が生じたとき。
(7) 国際満載喫水線証書を受有する船舶であって、当該証書に記載する最初の検査又は定期検査の日付に相当する毎年の日の前後3月以内のいずれかの日に定期検査又は中間検査を受けていない場合。
5.1.4 臨時航行検査(法第5条、施行規則第19条の2)
臨時航行検査は、船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供するときに行われる検査で、次のような場合に行われる。