
(ニ) 前述の「d」の上限を定める喫水線を基準喫水線として定めている。(第39条)
(ヌ) 貨物積載場所の合計容積は、区画ごとに貨物積載場所の容積を算定して合算することとしている。(第40条)
(ネ) 貨物積載場所の容積は、上部構造物の容積の算定方法を準用して算定することとし、最下層の甲板(甲板一層を備える船舶にあっては、当該甲板。)下の貨物積載場所の容積を算定する場合は、船体主部の容積の算定方法に準じて(分長点は上部構造物における規定に従う。)算定することとしている。(第41条、第42条)
(ノ) 測度長24メートル未満の船舶の貨物積載場所の容積は、最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定することとしている。(第43条)
(ハ) 旅客に係る純トン数を算定するための数値は、

T:国際総トン数の数値
N1:定員8人以下の旅客室に係る旅客定員の数
N2:旅客の総数からN1を控除して得た数
N1+N2<13の場合はN1とN2は0とする。
したがって、旅客船(旅客定員が13人以上の船舶)の純トン数は

となる。
(ヒ) 構造上の変更を伴わない基準喫水線の位置又は旅客定員の数が変更された場合の純トン数の変更(純トン数が減少する場合に限る。)による国際トン数証書又は国際トン数確認書の書換えについては、国際トン数証書又は国際トン数確認書が最初に交付された日(純トン数の変更に係る書換えを受けた場合にあっては、最後に書換えを受けた日)から起算して1年を経過する日までの間は、書換えを必要としないとしている。(第47条、第48条)