<総トン数>

甲板2層以上有する船舶で規則に定める船舶とは、
(i) 船舶安全法第3条の規則により満載喫水線の標示を必要とする船舶。
(ii) 上述の満載喫水線の位置が上甲板から第2層にある甲板(以下「第二甲板」という。)を乾舷甲板として満載喫水線規則(昭和43年運輸省令第33号)の規定により算定した乾舷の下端又はその下方にあること。
(iii) 上甲板と第二甲板との間における船首尾隔壁間にある閉囲場所が機関室、貨物積載場所(包装しない液体又は気体を積載するための場所を除く。)、船用品倉庫、工作場、漁獲物処理場又はこれらに付属する場所であること。
(iv) 次の算式を満たすこと。

の条件をすべて満足する船舶であることとしている。(第36条)
上記の2式の係数の適用船舶を具体的に示せば次のとおりとなる。