(イ) 船舶のトン数の測度を行う上で基礎となる上甲板は、船舶安全法に規定されている満載喫水線より上方にあり、かつ、船首から船尾にわたって全通していなければならないとしている。(第2条)
また、前述の(イ)の上甲板がない船舶においては、この規則で定める最上層の甲板及び、舷端を上甲板とみなすこととしている。(第3条)
(ウ) 単位及び精度
(i) 長さ、幅、深さ及び高さは、メートルを単位とし、小数点以下2位までとし、3位を四捨五入する。
(ii) 面積及び容積は、平方メートル及び立方メートルを単位とし、小数点以下3位までとし、4位を四捨五入することとする。
(iii) 厚さは、メートルを単位とし、小数点以下3位までとし、4位を四捨五入する。
(iv) トン数は、10トン以上の場合は小数点以下を切り捨て、10トン未満の場合は小数点以下1位にとめ、2位を切り捨てる。
(エ) 閉囲場所、貨物積載場所及び除外場所の容積は、船舶の型容積を測度することとしている。したがって、内張防熱材は、容積に含まれることになる。
船体及び船楼の外板が金属の場合(鋼製船舶及びアルミニウム製船舶等)は、外板の内面から内面まで、外板が金属以外の場合(木製船舶及びFRP製船舶等)は、外板の外面から外面まで測度し、甲板室等の上部構造物においては、囲壁の内面から内面まで測度することとしている。(第5条)
(オ) 双胴船及び海底資源掘削船などのように形状が複雑で2区分以上に区分し面積及び容積を算定する方が、計算上より精密な結果が得られる場合は、区分した場所ごとに面積及び容積を算定してそれらを合算してもよいこととしている。(第6条)
(カ) 単純な幾何学公式により算定できる場所の面積又は容積の算定については、規則に定められている算定方法によらず、長さ、幅、深さ又は高さにより算定してもよいこととしている。(第7条)
(キ) この規則は、通常の船舶について規定してあるので、特殊の構造を有するため、この規則を適用し難い船舶については、運輸大臣が、告示で定める算定方法によることができることとしている。(第8条)
≪船舶のトン数の測度の基準≫
<国際総トン数>
(ク) 国際総トン数を算定する場合の係数は、次の算式により算出された数値であるとしている。(第9条)