3] 船首及び船尾の外部両側面において喫水を示すため、船底より最大喫水線以上に至るまで20センチメートル毎に10センチメートルのアラビア数字をもって喫水尺度を記し、数字の下端はその数字の表示する喫水線と一致させること。(細則第44条)
2.4 手数料
前に述べた船舶の新規、変更及び抹消の登録並びに総トン数の測度あるいは船舶国籍証書の交付を受けたときは、申請者は手数料を納めなければならない。(細則第48条、第50条、第51条)
2.5 罰則
船舶法に基づく次に掲げるような違反事項に対しては罰則が定められている。
(ア) 日本船舶でない船舶が、国籍を詐る目的で日本の国旗を掲げ又は日本船舶の船舶国籍証書もしくは仮船舶国籍証書で航行したとき(法第22条)
(イ) 臨検の際呈示する目的で他の船舶の船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を船内に備えて、その船舶を航行させたとき(法第22条の2)
(ウ) 航行認可を受けた船舶以外で船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の交付を受けず、また、船舶所有者が変更があったにもかかわらず書換えを受けないで船舶を航行させたとき(法第23条)
(エ) 不実の船舶登録をしたとき(法第24条)
(オ) 2.3-(ケ)-(a)の国旗を掲揚しないとき(法第7条、法第26条)
(カ) 2.3-(ケ)-(b)の標示をしないとき(法第7条、法第27条)
(キ) 船舶の総トン数、登録又は標示に関し必要のある船舶への臨検を拒否したとき(法第21条の2、法第27条の2)
(ク) 2.3-(エ)、(オ)、(カ)、(キ)の義務を怠った場合(法第27条)
なお、(カ)〜(キ)の罰則は、業務に関する違反行為の場合、行為者の外、船舶所有者等も罰される(法第29条)