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○歪については、はっきりした規定は定められていないが、外板、甲板、居住区等では肉眼で曲りを感ずるものについては、除去するのが普通である。

○母材の傷はビード盛りで補修する。外板、甲板、居住区廻りは、更にハツリまたはグラインダーで仕上げる。ダボもハツリ取る。ピース類、ハリツケ材等、極力付けないことが仕上げの基本である。

○塗装については、母材の仕上げ完了後、塗装前処理(錆落しと清浄作業)を完全に行なう。乾燥期間を十分取って、所要回数塗ること、タッチアップを完全に行う。ペンキの垂れのないこと。

 

7.3 製造検査

7.3.1 立会検査

長さ30m以上の鋼造船は、船殻構造全体にわたって、建造中に、法令の定める検査官の立会検査を受けなければならない。

立会検査については、法令をよく読み、管海官庁、検査官に事前によく相談して、その指示に従うとよい。

 

7.3.2 社内検査

検査にあたっては、検査に受かること自体が目的でなく、売り物に値するものを作ることが目的である。従って、立会検査の有無にかかわらず、造船所において、社内検査体制を作り、自主検査が施行されなければならない。製造部門において施行される品質管理とは別に、第三者的な体制が望ましい。立会検査は工事完了後、施行されるのが一般であり、制約上、外観による部分的な検査になりがちである。従って立合検査は工事完了の確認の意味で受検し、全般に渡る詳細な実質的検査は品質管理と社内検査で行うのが立前である。

 

7.3.3 検査の種類

(1) 材料試験

抜取りにより試験片を採取して、曲げ、引張り等の破壊試験を行う。材料加工開始前に行うが、市売品でなくメーカーより直接購入する際は、メーカーで行うと良い。ラミネーション等は外観でチェックする。ミルシートは3〜4年保存しておくべきである。

(2) ブロック検査

ブロック建造により生じた中間工程検査である。船台上で区画の工裏完了後、纒めて検査を行うよりも、ブロック完成時にブロック毎に、地上で平面で施行した方が焦点が絞られて有利であり、手直し等にも便利である。従って、自主的にブロック検査は施行すべきである。

 

 

 

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