日本財団 図書館


試験項目によりましては、申請者に時間的、又コスト的に大きな負担となる場合があります。

このような経済的なロスをできるだけ避けるため、会員からの要請を受け、会員に代わり当協会が型式承認担当官と、立会い試験を行う項目等につき事前に十分な打ち合わせを行い、現行の検査制度を効果的に活用しながら、会員の負担ができるだけ少なくて済むように調整しようとするものです。

その結果を踏まえ、申請者は地方運輸局等へ所定の手続きをしていただくこととなります。

 

(2) 型式承認の変更をしようとする場合

型式承認取得後、コスト削減等のためにその一部について変更しようとする場合、変更の範囲、またその程度(内容)もケースにより一様ではなく、変更承認を必要とする案件となるか、あるいは単なる届出で済む案件になるかは、申請者の独自に判断することが、困難な場合が多いと考えられます。

このような場合に、申請者が独自の判断で変更承認の申請手続きを取ったものが、結果的には届け出でよかったというようなこともあり、また、この逆の場合も考えられます。

この様な場合に当協会が、会員からの要請を受け、変更しようとする内容について事前に十分な打ち合わせを行い、会員に代わりその内容に応じ、型式承認担当官と事前の調整を行い、変更承認を必要とする案件になるか、または、届出で済む案件かに整理し、また提出資料についても、必要最小限で済むよう支援を行うものであります。

この結果に基づき、依頼者は必要な資料等を揃え地方運輸局等へ手続きをしていただくこととなります。

 

(3) 支援業務に係わる指導料

支援業務に係わる指導料は、「指導料徴収規程」第1条に定めるところ(1件につき30,000円)になりますが、この場合、変更しようとする物件と、一部が異なるため別型式となっているもの(所謂シリーズもの等)については、変更部分が共通の場合これらを含めて1件とみなし取り扱うこととします。このような場合は、当協会の担当者にご相談下さい。

 

3. 型式承認支援業務の申し込みについて

 

船用品の型式承認、型式の変更承認等について当協会の支援を希望する場合は、9〜10様式により申し込んでください。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION