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(8) 型式の変更の届出について

型式承認を受けた者は、その性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするときは、変更する時期の1ヶ月前にあらかじめ変更しようとする事項及びその理由を記載した書面により、型式承認を申請した地方運輸局等に型式の変更の届出を行わなければなりません。この場合、型式承認の際に提出した書類のうち、当該変更部分に係る書類を変更内容の新旧が容易にわかるようにして添付することが必要です。なお、手数料は必要といたしません。

性能等に影響を及ぼすことの少ない変更とは、例えば、アクセサリー等の変更で、当該物件の型式承認試験の結果に影響を及ぼさないような変更です。

 

 

 

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