(7) 型式の変更承認について
型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた物件の型式について、性能等に影響を及ぼす恐れのある変更をしようとする場合は、変更しようとする事項及びその理由を記載した次の5号様式又は6号様式の申請書に手数料を添え、かつ、前記1.(3)に掲げた添付書類の内、当該変更にかかわるものを添付し、型式承認を申請した地方運輸局等に提出し、変更の承認を受ける必要があります。
性能等に影響を及ぼす変更とは、例えば、救命艇用機関の出力の変更や救命胴衣の形状の変更等で、当該変更により型式承認試験の結果に影響を及ぼすような変更です。
この場合、申講者は、当該変更後においても、その物件が技術基準に適合していること証する資料を準備するとともに、当該変更に係る型式承認試験を受ける必要があります。
変更が承認されたときは、国土交通大臣よりその旨官報に告示され、型式の変更承認書が型式承認と同様の方法により交付されます。