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資料 2-3

 

緊急消防援助体制

 

緊急消防援助体制とは、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、国内で発生した大規模災害時における人命救助活動等をより効果的かつ充実したものとするため、緊急消防援助隊要綱により必要な事項を定め、消防部隊を予め自治省消防庁に登録しておき、被災地における円滑な消防活動を展開することを目的としているものである。

 

体制図

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災害が発生した場合、大規模災害消防応援実施計画による応援体制が、消防組織法第21条で立ち上がり、その後、消防組織法第24条の3に基づき、消防庁長官の措置による緊急消防援助隊の体制が機能し始めるものである。

なお、応援の根拠が消防組織法第21条から消防組織法第24条の3に移行しても、応援活動の内容は変わるものではない。

 

 

 

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