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(5) 海上旅客輸送に関する各基準の比較

運輸省の示す移動円滑化基準の試案と、長崎県の示す施設整備基準の項目を比較したものが表2-2-14である。

 

表2-2-14 交通バリアフリー化に関する基準の項目

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注) 船舶:「移動円滑化基準」における船舶に対する基準項目

旅客施設:「移動円滑化基準」における旅客施設及び旅客船ターミナルに対する基準項目

長崎県:「長崎県福祉まちづくり条例施設整備マニュアル」における基準項目

資料) 「移動円滑化基準」

「長崎県福祉まちづくり条例施設整備マニュアル」(長崎県福祉保健部)より作成

 

(6) 交通バリアフリー化に関する評価指標

交通エコロジー・モビリティ財団では、1999年度に「バリアフリー化評価基準作成のための調査研究」を実施し、公共交通のバリアフリー化の実態を評価する一手法として「公共交通ターミナルのやさしさ指標」を提案している。

評価指標の視点は、表2-2-15に示す通りである。これまでは、交通のバリアフリー化を推進するに際し、主に個別の技術的なガイドラインに沿った施設整備が行われてきたが、本指標は「移動のしやすさ」「案内情報のわかりやすさ」「施設・設備の使いやすさ」など、利用者側の一連の行動に着目した点が特徴的であり、「移動経路の短さとわかりやすさ」「内容表示のわかりやすさ」といった移動円滑化基準にない項目や「人的サービス」といったソフト面まで網羅している。

具体的な評価指標については、現在、鉄道駅についてのみ策定されている。

 

 

 

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