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表2-2-12 移動円滑化基準【船舶2]】

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備考) 船内において、便所を設ける場合、旅客用施設1]の基準1]を準用。他の法令により設置義務のある便所は、同2]の基準を準用。ただし、腰掛便座と手すり設置については、便所を設ける場合、全てについて適用。

 

 

 

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