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(1) 定期検査

第2回以降の定期検査における機関の検査は、機関室、ボイラ室、冷凍機器及びその管装置の一次冷媒系統の露出部分、並びにタンカにあっては、ポンプ室、諸管装置、自動呼吸弁、火災防止用金網等について、外観検査を行うほか、施行規則第24条第2号(第30条第2項に係わるものを除く。)及び第30条第1項の規定により、準備された状態で行う。

検査準備の項目と範囲については、3・8表のとおりである。

(2) 第1種中間検査及び第3種中間検査

第1種中間検査又は第3種中間検査における機関の検査は、機関室、ボイラ室、冷凍機器及びその管装置の一次冷媒系統の露出部分並びにタンカにあっては、ポンプ室、諸管装置、自動呼吸弁、火災防止用金網等について外観検査を行うほか、第1種中間検査にあっては施行規則第25条第1項第2号及び第30条第1項の規定、第3種中間検査にあっては施行規則第25条第4項第2号及び第30条第1項の規定により、準備された状態で行う。

検査準備の項目の範囲については、3・8表のとおりである。

ただし、以下の場合にはこれを一部省略又は効力試験に代えることがある。

a. 分割検査又は継続検査を実施している船舶以外の船舶の機関であって、新造の主機、補助機関又は補機(過給機、送風機及び空気圧縮機に限る。)を備え付けた後、初めて第1種中間検査等(平水及び限定沿海を航行区域とする旅客船にあっては特1中(旅客船について毎年行われる第1種中間検査のうち、定期検査合格後2回目又は3回目の時期に行われる機関、電気、救命設備、海上運転等の強化された検査を行う第1種中間検査。以下同じ。)とする。)を受ける場合は、当該機関については、保守・整備に関する記録、事情聴取等から判断して船舶検査官が差し支えないと認める場合は、効力試験(海上運転)のみとすることができる。

b. 分割検査又は継続検査を実施している船舶以外の船舶で船舶設備規定第183条の規定による電力を供給できる容量の発電機を2台以上備え付けている場合であって、当該発電機を駆動する補助機関の保守整備に関する記録、事情聴取等から判断して船舶検査官が差し支えないと認める場合は、1台については船舶安全法の定期検査等を受ける場合の準備を定める告示第10条第2項に掲げる準備とし、これ以外の発電機を駆動する補助機関については船内負荷による効力試験とすることができる。

c. 平水及び限定沿海区域を航行区域とする旅客船については特1中以外の第1種中間検査時には、保守整備に関する記録、事情聴取等から判断して船舶検査官が差し支えないと認める場合は、解放検査に代えて効力試験(海上運転)とすることができる。

 

 

 

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