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(3) 臨時検査

(A) 船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼす恐れのある改造で、例えば次に掲げるものは臨時検査が必要である。

機関に係わる物件の性能もしくは形式の異なるものとの取り替え、又は機関の主要部についての変更で機関の性能に影響を及ぼすもの。

・「機関」とは、船舶の主機、プロペラ軸系、補助機関、ボイラ、圧力容器、補機及び管装置のうち、主要な補助機関以外の補助機関を除いたものをいう。

・「主要な補助機関」とは、発電機(非常電源の用に供するものを除く。)を駆動する補助機関及び船舶の推進に関係ある補機を駆動する補助機関をいう。

・「船舶の推進に関係のある補機」とは、シリンダピストン、燃料弁、冷却器等の冷却ポンプ、燃料油や潤滑油の移送ポンプ、送風機、空気圧縮機及びビルジポンプ等をいう。

・「形式の異なるもの」とは、その物件固有の基本的な構造、機構又は作動方式が異なるものをいう。例えば、付属品の一部変更などはこれに該当しない。また、同一形式のものを2社以上で生産する場合には、単にメーカが異なることのみでは「形式の異なるもの」とはみなさない。さらに形式が同一のものであって、例えば、ディーゼル機関の連続最大出力、連続最大回転数等が異なる場合は、「性能が異なるもの」として扱う。

・「機関の主要部」とは、

1] 内燃機関にあっては、クランク軸、ピストン棒、連接棒、クロスヘッド、支柱ボルト、連接棒上下の軸受ボルト、クロスヘッドボルト、主軸受ボルト、溶接構造の架構及び台板、軸継手及び軸継手ボルト(クランク軸相互及び出力側のものに限る)並びに排気タービン過給機(タービンロータ、タービン羽根、ブロア(インデューサを含む)及びブロアシャフトに限る)

2] 動力伝達装置にあっては、動力伝達軸及び歯車、軸継手及び軸継手ボルト並びに特殊継手の動力伝達部分

3] 軸系にあっては、スラスト軸、中間軸、プロペラ軸、発電機又は船舶の推進に関係のある補機に動力を伝達する軸、軸継手、軸継手ボルト、プロペラ羽根及びプロペラ羽根取付けボルト

4] 管装置にあっては、1類管及びこれに取り付ける弁、コックその他の管取付け物

5] 推進軸系のクラッチ、流体継手、弾性継手

6] 主機、主要な補助機関の遠隔操縦装置又は自動制御装置

7] 内燃機関の逆転機又は減速装置の動力伝達部分

(B) 次に掲げる修理は臨時検査が必要である。

船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼす恐れのある作業で、例えば次に掲げるものをともなう修理。

 

 

 

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