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5・1表 船舶安全法体系の概要

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〔検査合理化制度〕

法第5条の検査(特別検査を除く。)および法第6条の検査に関し受検者の任意で以下の制度の適用を受けることができ、その場合検査の一部が省略される。

・認定事業場

 ・製造又は改造・修理(第6条ノ2)

 ・整備(第6条ノ3)

・型式承認と検定(第6条ノ4)

 

 

 

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