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ただし、定期検査でプロペラの取付部について精密探傷検査及びキーレスプロペラの場合押し込み量の計測を行った場合は、次回の定期検査まで取り外さなくてよい。

*i:羽根の取り外しは1枚のみでよい。

*j:内部を検査できるように解放するのみで、作動部分の取り出しは不要。

空気圧縮機、ポンプについては保守整備に関する記録、事情聴取から船舶検査官が確認し差し支えないと認める場合に、解放検査を省略し効力試験とすることがある。

*k:海水系のこし器については保守整備に関する記録、事情聴取から船舶検査官が確認し差し支えないと認める場合に、解放検査を省略し効力試験とすることがある。

*l:ボイラに係るもののみでよい。

 

 

 

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