(3) 第2種中間検査
第2種中間検査における機関の検査は、機関室及びボイラ室並びにタンカにあってはポンプ室、諸管装置、自動呼吸弁、火災防止用金網等について外観検査を行うほか、施行規則第25条第2項第2号及び第30条第1項の規定により準備された状態で効力試験を行う。
検査準備の項目と範囲については、5・8表のとおりである。
(4) 発電機を駆動する補助機関の検査
分割検査又は継続検査を実施している船舶以外の船舶で船舶設備規程第183条の規定による電力を供給できる容量の発電機を2台以上備え付けている場合は、定期検査及び第1種中間検査等(平水及び限定沿海区域を航行区域とする旅客船にあっては特1中とする。)の時期に半数ずつ交互に定期検査の準備による解放検査を行い、他の機関は運転整備記録の確認及び船内負荷による効力試験とすることができる。
(5) 検査準備の項目と範囲
検査準備の項目と範囲は5・8表のとおりである。ただし、小型船舶については5・9表による。